定款
第1章 総則
(名称)
第1条 この法人は、一般社団法人船井青年会議所(英文名 Funai Junior
Chamber Incorporated)(以下「本会」という。)と称する。
(事務所)
第2条 本会は、主たる事務所を京都府南丹市に置く。
(目的)
第3条 本会は、南丹市及び船井郡京丹波町における政治、経済、社会、教育、文化、福祉等に関する諸問題についての研究、審議及び提言を行うとともに、会員の連携と指導力の啓発に努めることにより、地域社会及び地域経済並びに国家の発展を図ることを目的とする。
(運営の原則)
第4条 本会は、特定の個人又は法人その他の団体の利益を目的としてその事業を行わない。
2 本会は、これを特定の政党のために利用しない。
(事業)
第5条 本会は、第3条の目的達成のために、次の事業を行う。
(1)次世代を担う子ども達の心身を成長させ、郷土を愛する心や、道徳心を育む
事業
(2)地域住民、地域行政に対し、問題点を調査研究、提議し、諸問題を考え、解決
していくことにより、更なる地域発展に寄与する事業
(3)政治、経済、社会、教育、文化、福祉等に関する調査研究及びその改善に資する計画の立案と実現を推進する事業
(4)指導力開発の知識と教養の修得及び向上並びに能力の開発を図る事業
(5)国際青年会議所、公益社団法人日本青年会議所並びに国内、国外の青年会議所及びその他の諸団体と提携し、相互の理解と親善を増進する事業。
(6)会員相互の親睦を図るとともに、情報を共有する事業。
(7)その他本会の目的達成に必要な事業
第2章 会員
(会員の種類)
第6条 本会の会員は、次の4種とし、正会員をもって一般社団法人及び一般財団法人に関する法律(以下「一般社団・財団法人法」という。)上の社員とする。
(1)正会員
(2)特別会員
(3)名誉会員
(4)賛助会員
(正会員)
第7条 本会の正会員は、南丹市及び船井郡京丹波町に住所及び勤務先を有する20歳以上40歳未満の品格ある青年で、所定の手続を経て、理事会において入会を承認されたものを正会員とする。但し、年度中に40歳に達した場合、その年度内は、正会員としての資格を有する。
2 既に、他の青年会議所の正会員である者及び本会を除名された者は、本会の正会員となることができない。
(特別会員)
第8条 40歳に達した年の年度末まで本会の正会員であった者で、所定の手続を経たものを特別会員とする。
(名誉会員)
第9条 本会に功労のある者で、理事会の議決を経て推薦されたものを名誉会員とする。
(賛助会員)
第10条 本会の目的に賛同し、その発展に助成しようとする個人、法人又は団体で、理事会において入会を承認されたものは賛助会員とする。
(入会)
第11条 正会員として入会しようとする者は、正会員2人以上の推薦により、入会申込書を理事長に提出し、理事会の承認を得なければならない。
2 このほか、入会に関する事項は、別に定める。
(会員の権利)
第12条 正会員は、本定款に別に定めるもののほか、本会の目的達成に必要なすべての事業に参加する権利を平等に享有する。
2 特別会員、名誉会員、賛助会員については、別に定める。
(会員の義務)
第13条 本会の会員は、定款その他の規則を遵守し、本会の目的達成に必要な義務を負う。
(会員等の納入義務)
第14条 会員は、入会に際して入会金を納入し、会員資格規程に定められた会費等を所定の期日までに納入しなければならない。
(休会)
第15条 やむを得ぬ事由により長期間出席できない正会員は、理事会の承認を得て、休会することができる。
(会員資格の喪失)
第16条 本会の会員は、次の事由によりその資格を失う。
(1)解散
(2)退会
(3)死亡
(4)破産手続き開始の決定
(5)後見開始又は保佐開始の審判
(6)除名
(7)総正会員の同意
(退会)
第17条 本会を退会しようとする会員は、その年度の会費を納入して、退会届を理事長に提出しなければならない。
(除名)
第18条 本会の会員が次の各号の一つに該当するときは、総会において総正会員の3分の2以上の議決を得て、その会員を除名することができる。
(1)本会の名誉をき損する行為のあるとき。
(2)本会の目的遂行に反する行為のあるとき。
(3)本会の秩序を乱す行為のあるとき。
(4)会費の納入義務を6箇月内に履行しないとき。
(5)出席義務を履行しないとき。
(6)その他会員として適当でないと認められたとき。
2 前項の規定により会員を除名しようとするときは、その正会員に対し総会の1週間前までにその旨を通知し、当該正会員に除名の議決を行う総会において、弁明の機会を与えなければならない。
3 除名が議決されたときは、その会員に対し通知するものとする
(会員資格喪失に伴う権利及び義務)
第19条 会員が、第16条の規定によりその資格を喪失したときは、本会に対する会員としての権利を失い、義務を免れる。ただし、未履行の義務はこれを免れることはできない。
2 本会は会員がその資格を喪失しても、既納の入会金、会費及びその他拠出金品は、これを返還しない。
第3章 役員等
(種別及び選任)
第20条 本会に次の役員を置く。
理事 5人以上15人以内
監事 2人以内
2 理事及び監事は、正会員のうちから総会の決議によって選任する。ただし、監事は正会員以外からも選出することができる。
3 理事のうち、1人を理事長、5人以内を副理事長、1人を専務理事とする。
4 前項の理事長をもって、一般社団・財団法人法上の代表理事とし、副理事長及び専務理事をもって、同法第91条第1項第2号の業務執行理事とする。
5 監事は本会の理事又は使用人を兼ねることはできない。
6 理事のうち、理事のいずれか1名とその配偶者又は3親等内の親族その他法令で定める特別の関係にある者の合計数は、理事総数の3分の1を超えてはならない。監事についても同様とする。
(職務)
第21条 理事は理事会を構成し、本定款及び法令に定めるところにより本会の業務を決定する。
2 理事長は、本会を代表し、業務を統括する。
3 副理事長は、理事長を補佐して業務をつかさどり、理事長の事故があるとき又は理事長が欠けたときは、あらかじめ理事会において定めた順序に従いその業務執行にかかわる職務を代行する。
4 専務理事は、理事長及び副理事長を補佐して業務を処理し、事務局を統括する。
5 理事長、副理事長、専務理事は、毎事業年度、4ヶ月を超える間隔で2回以上、自己の職務執行の状況を理事会に報告しなければならない。
6 監事は本会に対し、適切に運営・活動が出来ているか、監査しなければならない。
(任期)
第22条 理事の任期は、補欠として選任されたものを除き、選任された翌年の1月1日に就任し、同年12月31日に任期が満了する。ただし、再任を妨げない。
2 理事は辞任又は任期満了の場合においても、理事の数が、第20条に定める人数を下回る場合は、後任者が就任するまで、なお理事の権利義務を有する。
3 任期の満了前に退任した理事及び監事の補欠として選任された理事及び監事の任期は、退任した理事及び監事の任期が満了するまでとする。
4 監事の任期は、補欠として選任されたものを除き、選任された翌年の1月1日に就任し、選任された翌々年12月31日に任期が満了する。ただし、再任を妨げない。
5 監事は、辞任又は任期満了の場合においても、監事の数が第20条に定める人数を下回る場合は、後任者が就任するまで、なお監事の権利義務を有する。
(辞任及び解任)
第23条 役員は、総会の決議において解任することができる。ただし、監事を解任するとき
は、総正会員の議決権の3分の2以上の議決に基づいて行わなければならない。
2 前項により、役員を解任しようとするときは、その役員に対し、総会の1週間前までにその旨を通知し、解任の決議を行う総会において、弁明の機会を与えることができる。
(報酬等)
第24条 役員は、無報酬とする。
(直前理事長)
第25条 本会に直前理事長を置く。
2 直前理事長は、前年度の理事長がこれにあたる。
3 直前理事長は理事長経験を生かし、業務について必要な補助をする。
4 直前理事長の任期は、第22条第1項の規定を準用する。
(顧問)
第26条 本会は顧問を若干名置くことができる。
2 顧問は、理事会の推薦により、理事長がこれを委嘱する。
3 顧問は、理事長の諮問に答え、又は、助言することができる。
(責任の免除)
第27条 本会は役員の一般社団・財団法人法第111条第1項の賠償責任について、法令に定める要件に該当する場合には、理事会の決議によって、賠償責任額から法令に定める最低責任限度額を控除して得た額を限度として、免除することができる。
第4章 総 会
(構成)
第28条 総会は、全ての正会員をもって構成する。
2 前項の総会をもって一般社団・財団法人法上の社員総会とする。
(種類)
第29条 本会の総会は、定時総会及び臨時総会の2種とする。
2 前項の定時総会をもって一般社団・財団法人法上の定時社員総会とする。
(権限)
第30条 総会は、次の事項について決議する。
(1)理事及び監事の選任及び解任
(2)理事長の選出
(3)定款の変更
(4)事業報告及び決算の承認
(5)本会の解散及び残余財産の処分
(6)会員の除名
(7)長期借入金並びに重要な財産の処分及び譲受け
(8)合併、事業の全部若しくは一部の譲渡
(9)理事会において総会に付議した事項
(10)前各号に定めるほか、法令に規定する事項及び本定款に定める事項
(開催)
第31条 総会は、定時総会を毎事業年度終了後2か月以内に開催するほか、12月及び次に掲げる場合に臨時総会を開催する。
(1)理事会が必要と認めたとき
(2)総正会員の議決権の5分の1以上を有する正会員から、会議の目的たる事項及び招集の理由を記載した書面により開催の請求が理事にあったとき
(招集)
第32条 総会は、理事会の決議に基づき理事長が招集する。
2 総会を招集する場合には次に掲げる事項を理事会で決議しなければならない。
(1)総会の日時及び場所
(2)総会の目的である事項があるときは、当該事項
(3)総会に出席しない正会員が書面によって議決権を行使することができることとするときは、その旨
(4)総会に出席しない正会員が電磁的方法によって議決権を行使することができることとするときは、その旨
(5)前各号に掲げるもののほか、法令で定める事項
3 理事長は、前条第1項第2号の規定による請求があったときは、その日から30日以内の日を開催日とする臨時総会を招集しなければならない。
4 総会を招集する場合には、会議の目的たる事項、その内容、日時及び場所を示した書面により、開催日の1週間前までに正会員に通知を発しなければならない。ただし、第2項第3号又は第4号に掲げる事項を定めた場合には、総会の日の2週間前までにその通知を発しなければならない。
5 理事長は、あらかじめ正会員の承諾を得たときは、当該正会員に対し、前項の書面による通知の発出に代えて、電磁的方法により通知を発することができる。
(定足数)
第33条 総会は、総正会員の3分の2以上の出席をもって成立する。
(議長)
第34条 総会の議長は、理事長又は当該総会に出席した正会員のうちから選任された者がこれにあたる。
(議決)
第35条 総会の議事は、一般社団・財団法人法第49条第2項及び本定款に特に規定するものを除き、出席した正会員の有する議決権数の過半数をもってこれを決する。
(書面による議決権の行使等)
第36条 正会員は、あらかじめ通知された事項について書面又は電磁的方法により議決権を行使し、又は他の正会員を代理として議決権の行使を委任することができる。
2 前項の場合において第33条及び第35条の規定の適用については、その正会員は出席したものとみなす。
3 理事又は正会員が、総会の決議の目的である事項について提案した場合において、その提案について正会員の全員が書面又は電磁的記録により同意の意思表示をしたときは、その提案を可決する旨の総会の決議があったものとする。
(議決権)
第37条 総会における議決権は、正会員1名につき1個とする。
(総会の決議事項の通知)
第38条 理事長は、総会の終了後、遅滞なく、その決議事項を正会員に書面で通知しなければならない。
(議事録)
第39条 総会の議事については、法令で定めるところにより、議事録を作成する。
2 議事録には、議長及び出席した正会員のうちから選任された議事録署名人2人以上が記名押印しなければならない。
第5章 理事会
(構成)
第40条 本会に理事会を設置する。
2 理事会は、すべての理事をもって構成する。
3 監事は、理事会に出席し、必要があるときは意見を述べなければならない。
4 直前理事長は、理事会の求めに応じ理事会に出席し意見を述べることができる。
(種類)
第41条 理事会は、定例理事会及び臨時理事会の2種とする。
(権限)
第42条 理事会は、法令及び本定款に別に定めるもののほか、次に掲げる職務を行う。
(1)副理事長及び専務理事の選定及び解職。
(2)総会の日時及び場所並びに目的である事項の決定
(3)規則の制定、変更及び廃止に関する事項
(4)理事の職務の執行の監督
(5)前各号に定めるもののほか本会の業務執行の決定
2 理事会は次に掲げる事項その他重要な業務執行の決定を理事に委任することはできない。
(1)重要な財産の処分及び譲受け
(2)多額の借財
(3)重要な使用人の選任及び解任
(4)従たる事務所その他重要な組織の設置、変更及び廃止
(5)理事の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制その他本会の業務の適正を確保するために必要な法令で定める体制の整備
(6)責任の免除
(開催)
第43条 定例理事会は、原則として毎月1回開催し、臨時理事会は次の各号の一つに該当する場合に開催する。
(1)理事長が必要と認めたとき
(2)理事長以外の理事から会議の目的である事項を記載した書面をもって理事長に招集の請求があったとき
(3)前号の請求があった日から5日以内に、その請求があった日から2週間以内の日を理事会の日とする理事会の招集通知が発せられない場合に、その請求をした理事が招集したとき
(4)監事から理事長に招集の請求があったとき、又は監事が招集したとき
(招集)
第44条 理事会は、理事長が招集する。ただし、前条第3号により理事が招集する場合及び前条第4号後段により監事が招集した場合を除く。
2 理事長は、前条第2号又は第4号前段に該当する場合は、その請求があった日から5日以内に、その請求があった日から2週間以内の日を臨時理事会の日とする招集通知を発しなければならない。
3 理事会を招集するときは、会議の日時、場所、目的である事項を記載した書面若しくは電磁的方法をもって、開催日の5日前までに各理事及び各監事に対し通知しなければならない。
4 前項の規定にかかわらず、理事及び監事の全員の同意があるときは、招集の手続きを経ることなく理事会を開催することができる。
(定足数)
第45条 理事会は、議決に加わることのできる理事の3分の2以上の出席をもって成立する。
(議長)
第46条 理事会の議長は、理事長若しくは理事のうちから選任された者がこれにあたる。
(議決)
第47条 理事会の議事は、本定款に別に定めるもののほか、議決に加わることができる理事の過半数をもって決する。
2 前項の決議について特別の利害関係を有する理事は、議決に加わることができない。
(決議の省略)
第48条 理事が、理事会の決議の目的である事項について提案した場合において、その提案について議決に加わることのできる理事の全員が書面又は電磁的記録により同意の意思表示をしたときは、その提案を可決する旨の理事会の議決があったものとみなす。ただし、監事が異議を述べたときは、その限りではない。
(報告の省略)
第49条理事若しくは監事が理事及び監事の全員に対し、理事会に報告すべき事項を通知した場合においては、その事項を理事会に報告することを要しない。
2 前項の規定は、第21条第5項の規定による報告には適用しない。
(議事録)
第50条 理事会の議事については、法令の定めるところにより議事録を作成し、議事録が書面をもって作成されているときは出席した理事長及び監事が記名押印しなければならない。
2 前項の議事録が電磁的記録をもって作成されている場合における当該電磁的記録に記録された事項については、法令で定める署名又は記名押印に代わる措置を取らなければならない。
第6章 例会、室及び委員会
(例会)
第51条 本会は、毎月1回以上例会を開く。
2 例会の運営については、理事会の議決により定める。
(室及び委員会の設置)
第52条 本会は、その目的達成と今後の運営に関して必要な事項を調整するために室を設置することができる。
2 本会は、その目的達成に必要な事項を調査、研究し、または実施するために委員会を設置する。
(室及び委員会の構成)
第53条 室は、室長1人をもって構成する。
2 委員会は、委員長1人、副委員長及び委員をもって構成する。
3 室長及び委員長は、理事のうちから理事長が理事会の承認を得て委嘱し、委員は正会員のうちから委員長が理事会の承認を得て任命する。
4 正会員は、理事長、直前理事長、副理事長、専務理事、監事、顧問及び室長を除き、原則として全員がいずれかの委員会に所属しなければならない。
第7章 資産、会計、事業計画等
(事業年度)
第54条 本会の事業年度は、毎年1月1日に始まり、同年12月31日に終わる。
(資産の構成)
第55条 本会の資産は、次に掲げるものをもって構成する。
(1)財産目録に記載された財産
(2)会費
(3)入会金
(4)寄附金品
(5)事業に伴う収入
(6)財産から生じる収入
(7)その他の収入
(会計区分)
第56条 本会の会計は、理事会の決議により別に定める経理規程による。
(資産の管理)
第57条 資産は、理事長が管理し、その方法は、理事会の議決を経て、理事長が別に定める。
(事業計画及び予算)
第58条 本会の事業計画及び予算は、毎事業年度の開始の前日までに理事長が作成し、理事会の承認を得なければならない。
この事業計画及び予算は、総会に報告するものとする。
2 理事長は、前項の事業計画又は予算を変更しようとするときは、理事会の承認を得て、総会に報告を行う。ただし、軽微な変更については、理事会の承認を得て行うことができる
(事業報告及び会計報告)
第59条 本会の事業報告及び決算については、毎事業年度終了後、理事長が次の書類を作成し、監事の監査を受けた上で、理事会の承認を受けなければならない。
(1)事業報告
(2)事業報告の附属明細書
(3)公益目的支出計画実施報告書
(4)貸借対照表
(5)損益計算書(正味財産増減計算書)
(6)貸借対照表及び損益計算書(正味財産増減明細書)の附属明細書
2 前項の承認を受けた書類のうち、第1号、第3号、第4号及び第5号の書類については、定時総会に提出し、第1号及び第3号の書類についてはその内容を報告し、第4号及び第5号の書類については承認を受けなければならない。
3 第1項の書類のほか、監査報告を主たる事務所に5年間備え置くとともに、定款、社員名簿を主たる事務所に備え置くものとする。
(長期借入金及び重要な財産の処分又は譲受け)
第60条 本会が資金の借り入れをしようとするときは、短期借入金を除き、総会において総正会員の3分の2以上の議決を得なければならない。
2 本会が重要な財産の処分又は譲受けを行おうとするときも、前項と同じ議決を受けなければならない。
(剰余金の分配の禁止)
第61条 本会は、剰余金の分配を行うことができない。
第8章 管理
(備付け帳簿及び書類)
第62条 事務所には、常に次に掲げる帳簿及び書類を備えて置かなければならない。
(1)定款その他諸規則
(2)会員名簿及び会員の異動に関する書類
(3)理事及び監事の名簿
(4)認可等及び登記に関する書類
(5)定款に定める理事会及び総会の議事に関する書類
(6)財産目録
(7)事業計画書及び収支予算書
(8)事業報告書及び計算書類等
(9)監査報告書
(10)その他法令で定める帳簿及び書類
2 前項各号の帳簿及び書類の閲覧については法令の定めるところによる。
3 第1項各号の帳簿及び書類を主たる事務所に5年間備え置くものとする。ただし、第1項第5号に掲げる書類については、主たる事務所に10年間備え置くものとする。
(事務局)
第63条 本会の事務を処理するため、本会に事務局を置くことができる。
2 事務局には、事務局長その他の職員を置くことができる。
3 事務局長その他の職員は、理事会の議決を経て理事長が任免する。
4 事務局長を置かない場合は、総務委員長がこれを代行する。
5 前各号のほか、事務局に関する必要な事項は、理事会の議決を経て、理事長が別に定める。
第9章 情報公開
(公告の方法)
第64条 本会の公告は、主たる事務所の公衆の見やすい場所に掲示する方法により行う。
第10章 定款の変更、合併及び贈与
(定款の変更)
第65条 この定款は、総会において総正会員の議決権の3分の2以上の議決により変更することができる。
(合併等)
第66条 本会は、総会において総正会員の議決権の3分の2以上の議決により、他の一般社団・財団法人法上の法人との合併、事業の全部又は一部の譲渡をすることができる。
(解散)
第67条 本会は一般社団・財団法人法第148条第1号及び第2号並びに第4号から第7号までに規定する事由によるほか、総会において総正会員の議決権の4分の3以上の議決により解散することができる。
(残余財産の処分)
第68条 本会の解散等により清算するときに有する残余財産は、総会の議決により、本会と類似の事業を目的とする公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律第5条第17号に掲げる法人又は国若しくは地方公共団体に贈与するものとする。
(解散後の会費の徴収)
第69条 本会は、解散後においても清算完了の日までは、総会の議を経て、その債務を弁済するに必要な限度内の会費を、解散の日現在の会員より徴収することができる。
第11章 雑則
(施行規則等)
第70条 本会は、本定款の運用を円滑にするため、本定款に別に定めるもののほか、理事会の議決により、施行に関する規則等を定める。
附則
1 本定款は、一般社団法人及び一般財団法人に関する法律及び公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律第121条第1項において読み替えて準用する同法第106条第1項に定める一般社団法人の設立の登記の日から施行する。
2 一般社団法人及び一般財団法人に関する法律及び公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律第121条第1項において読み替えて準用する同法106条第1項に定める特例民法法人の解散の登記と、一般社団法人の設立の登記を行ったときは、第54条の規定にかかわらず、解散の登記の日の前日を事業年度の末日とし、設立の登記の日を事業年度の開始日とする。
3 本会の最初の理事長は小寺 良秀とする。
2012年12月28日制定
2013年12月12日改正